税務法規集

国税通則法施行規則 第8条(納付受託者の報告)

正式名称
国税通則法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告義務納付受託者

要約

納付受託者が国税庁長官又は財務大臣に行う委託件数や合計額等の報告事項

適用条件
納付受託者が国税の納付委託を受けた場合に適用
備考
法第34条の5第2項に基づく

国税通則法施行規則 第8条(納付受託者の報告)の条文本文

(納付受託者の報告)

第八条 納付受託者は、法第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官又は財務大臣に報告しなければならない。

 報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日

 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項

 納付書記載事項

 国税を納付しようとする者から法第三十四条の三第一項第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき金銭の交付を受け、又は同項第二号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けた年月日

この条文を参照している裁決(0件)

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