(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
第十九条 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保証人に対する納付通知書に記載すべき納付期限を、通知書発出日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日とする
(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)
第十九条 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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