税務法規集

国税通則法施行令 第19条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項期限保証人納付通知書

要約

保証人に対する納付通知書に記載すべき納付期限を、通知書発出日の翌日から起算して1ヶ月を経過する日とする

適用条件
保証人に対する納付通知書の場合
備考
法第52条第2項に基づく

国税通則法施行令 第19条(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)の条文本文

(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

第十九条 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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