(金銭担保による納付の手続)
第十八条 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担保として提供した金銭による国税納付の手続
(金銭担保による納付の手続)
第十八条 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。
2 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する