税務法規集

国税通則法施行令 第18条(金銭担保による納付の手続)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付担保届出みなし規定金銭担保

要約

担保として提供した金銭による国税納付の手続

適用条件
担保提供済みの金銭を納付に充てる場合
備考
法第51条第3項に基づく

国税通則法施行令 第18条(金銭担保による納付の手続)の条文本文

(金銭担保による納付の手続)

第十八条 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。

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