税務法規集

国税通則法施行令 第20条(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保委任担保処分

要約

国税庁長官等が徴した担保の処分を行う税務署長の範囲

備考
法第53条の委任に基づく

国税通則法施行令 第20条(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)の条文本文

(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)

第二十条 法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する