税務法規集

国税通則法施行令 第30条の5(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知納付読替規定国際観光旅客税

要約

国際観光旅客税の調査終了時における納税の告知および納付の手続

適用条件
国際観光旅客税の調査終了時に適用
備考
法第74条の11、法第45条第1項、法第36条第1項、国際観光旅客税法第18条第1項を準用・適用

国税通則法施行令 第30条の5(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)の条文本文

(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

第三十条の五 法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。

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