(審査請求書の送付)
第三十二条の二 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
答弁書の提出等に係る審査請求書の送付方法を副本または写しによることとする
(審査請求書の送付)
第三十二条の二 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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