税務法規集

国税通則法施行令 第32条の2(審査請求書の送付)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

送達審査請求書

要約

答弁書の提出等に係る審査請求書の送付方法を副本または写しによることとする

適用条件
法第93条第1項後段の規定による送付の場合
備考
法第112条第3項の適用がある場合は写しによる

国税通則法施行令 第32条の2(審査請求書の送付)の条文本文

(審査請求書の送付)

第三十二条の二 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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