税務法規集

国税通則法 第93条(答弁書の提出等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項送達答弁書

要約

国税不服審判所長による原処分庁への答弁書の提出要求および送付手続

適用条件
審査請求書を受理し、却下裁決としない場合
備考
答弁書の記載事項および審査請求人等への送付について規定

国税通則法 第93条(答弁書の提出等)の条文本文

(答弁書の提出等)

第九十三条 国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求を第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により却下する場合を除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長第七十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)(国税局の職員の調査に係る処分についての再調査の請求)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書を原処分庁に送付するものとする。

 前項の答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。

 国税不服審判所長は、原処分庁から答弁書が提出されたときは、これを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

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