税務法規集

国税通則法施行令 第32条の3(答弁書の提出)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務送達答弁書

要約

答弁書の提出部数および副本による送付方法

適用条件
審査請求手続において
備考
法第九十三条第三項に関連

国税通則法施行令 第32条の3(答弁書の提出)の条文本文

(答弁書の提出)

第三十二条の三 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

 法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

この条文を参照している裁決(0件)

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