(答弁書の提出)
第三十二条の三 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
答弁書の提出部数および副本による送付方法
(答弁書の提出)
第三十二条の三 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
2 法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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