税務法規集

国税通則法施行令 第33条(担当審判官の通知)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務担当審判官

要約

担当審判官の指定または変更に伴う審査請求人及び参加人への通知義務

備考
法第九十四条第一項に基づく指定が前提

国税通則法施行令 第33条(担当審判官の通知)の条文本文

(担当審判官の通知)

第三十三条 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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