(担当審判官の通知)
第三十三条 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
担当審判官の指定または変更に伴う審査請求人及び参加人への通知義務
(担当審判官の通知)
第三十三条 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。担当審判官を変更したときも、また同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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