税務法規集

国税通則法 第94条(担当審判官等の指定)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定欠格事由担当審判官参加審判官

要約

審査請求事件の調査及び審理を行う担当審判官及び参加審判官の指定

適用条件
審査請求に係る事件の調査及び審理を行う場合
備考
指定から除外される者の要件を規定

国税通則法 第94条(担当審判官等の指定)の条文本文

(担当審判官等の指定)

第九十四条 国税不服審判所長は、審査請求に係る事件の調査及び審理を行わせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。

 国税不服審判所長が前項の規定により指定する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。

 審査請求に係る処分又は当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者

 審査請求人

 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

 審査請求人の代理人

 前二号に掲げる者であつた者

 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

 第百九条第一項(参加人)に規定する利害関係人

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和十年(2028年)12月23日 施行予定(令和八年法律第四十六号)
    更新
    第2項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)12月23日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

六 審査請求人の未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

更新 

六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

 更新

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