税務法規集

国税通則法 第95条の2(口頭意見陳述)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件義務許可準用規定読替規定口頭意見陳述

要約

審査請求人又は参加人の申立てによる口頭意見陳述の機会付与および原処分庁への質問権

適用条件
審査請求人又は参加人が申立てをした場合に適用
備考
決定の手続等(第84条)を準用

国税通則法 第95条の2(口頭意見陳述)の条文本文

(口頭意見陳述)

第九十五条の二 審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

 前項の規定による意見の陳述次項及び第九十七条の四第二項第二号(審理手続の終結)において「口頭意見陳述」という。)に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

 第八十四条第一項ただし書、第二項第三項及び第五項(決定の手続等)の規定は、第一項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第二項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第三項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第五項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。

 参加審判官は、担当審判官の命を受け、第二項の許可及び前項において読み替えて準用する第八十四条第五項の行為をすることができる。

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