(議決)
第三十六条 法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
裁決における担当審判官及び参加審判官の議決方法
(議決)
第三十六条 法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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