税務法規集

国税通則法 第98条(裁決)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

審査請求不服申立て裁決

要約

審査請求に対する却下、棄却、取消し又は変更の裁決

備考
審理手続を経ない却下裁決(92条)の例外あり

国税通則法 第98条(裁決)の条文本文

(裁決)

第九十八条 審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

 審査請求が理由がない場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

 審査請求が理由がある場合には、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

 国税不服審判所長は、裁決をする場合第九十二条(審理手続を経ないでする却下裁決)の規定により当該審査請求を却下する場合を除く。)には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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