税務法規集

国税通則法施行令 第37条(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

不服申立て担保滞納処分通知差押え解除

要約

不服申立て時に担保を提供した場合の差押え禁止または解除命令および通知

適用条件
不服申立人が相当の担保を提供し、差押えの禁止または解除を求めた場合
備考
国税通則法第105条の規定に基づく

国税通則法施行令 第37条(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)の条文本文

(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)

第三十七条 再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。

 再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

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