税務法規集

国税通則法施行令 第46条(間接国税の範囲)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任間接国税

要約

現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの対象となる間接国税の範囲

適用条件
現行犯事件の臨検、捜索又は差押えを行う場合
備考
法第135条第1項の委任に基づく

国税通則法施行令 第46条(間接国税の範囲)の条文本文

(間接国税の範囲)

第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

 消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税

 酒税

 たばこ税

 揮発油税

 地方揮発油税

 石油ガス税

 石油石炭税

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する