(間接国税の範囲)
第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一 消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
二 酒税
三 たばこ税
四 揮発油税
五 地方揮発油税
六 石油ガス税
七 石油石炭税
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの対象となる間接国税の範囲
(間接国税の範囲)
第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。
一 消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税
二 酒税
三 たばこ税
四 揮発油税
五 地方揮発油税
六 石油ガス税
七 石油石炭税
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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