税務法規集

国税通則法 第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件授権現行犯間接国税

要約

間接国税の犯則事件における現行犯等の臨検、捜索又は差押え

適用条件
間接国税に関する犯則事件で、急速を要し許可状の交付を受けられない場合に適用
備考
間接国税の範囲は政令に委任

国税通則法 第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の条文本文

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百三十五条 当該職員は、間接国税消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第百三十二条第一項の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百三十五条 当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

更新 

(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)

第百三十五条 当該職員は、間接国税(消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。)に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

 更新

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