(還付の公告)
第四十九条 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
二 還付物件の品名及び数量
三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
五 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
還付できない領置物件等の公告に記載すべき事項
(還付の公告)
第四十九条 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
一 法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨
二 還付物件の品名及び数量
三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所
四 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所
五 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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