税務法規集

国税通則法施行令 第49条(還付の公告)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項公示還付物件

要約

還付できない領置物件等の公告に記載すべき事項

適用条件
法第145条第2項に基づき還付の公告を行う場合
備考
公告後6月以内に請求がない場合は国庫に帰属する

国税通則法施行令 第49条(還付の公告)の条文本文

(還付の公告)

第四十九条 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨

 還付物件の品名及び数量

 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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