税務法規集

国税通則法施行令 第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項許可状請求書

要約

鑑定に係る許可状請求書の記載事項

適用条件
法第147条第4項に基づく鑑定等の嘱託を行う場合

国税通則法施行令 第50条(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)の条文本文

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 犯則嫌疑者の氏名

 罪名及び犯則事実の要旨

 破壊すべき物件

 鑑定人の氏名及び職業

 請求者の官職氏名

 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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