(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 犯則嫌疑者の氏名
二 罪名及び犯則事実の要旨
三 破壊すべき物件
四 鑑定人の氏名及び職業
五 請求者の官職氏名
六 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鑑定に係る許可状請求書の記載事項
(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)
第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一 犯則嫌疑者の氏名
二 罪名及び犯則事実の要旨
三 破壊すべき物件
四 鑑定人の氏名及び職業
五 請求者の官職氏名
六 許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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