税務法規集

国税通則法 第145条(領置物件等の還付等)

正式名称
国税通則法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付義務公示請求領置物件差押物件

要約

領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の還付、公告及び国庫帰属

適用条件
留置の必要がなくなった物件が対象
備考
還付不能時の公告および6ヶ月経過後の国庫帰属について規定

国税通則法 第145条(領置物件等の還付等)の条文本文

(領置物件等の還付等)

第百四十五条 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。

 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(領置物件等の還付等)

第百四十五条 当該職員は、領置物件、差押物件又は電磁的記録提供命令(第百三十二条第一項第一号イ(臨検、捜索又は差押え等)に掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

更新 

(領置物件等の還付等)

第百四十五条 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。

 更新

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