(繰上保全差押に係る通知)
第九条 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十八条第三項の規定により決定した金額
二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
繰上保全差押に係る通知書への記載事項
(繰上保全差押に係る通知)
第九条 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第三十八条第三項の規定により決定した金額
二 前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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