税務法規集

国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

正式名称
国税通則法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知記載事項強制換価

要約

強制換価に伴う消費税等の徴収に関する執行機関及び納税者への通知事項

適用条件
法第39条第2項の特例を適用する場合

国税通則法施行令 第10条(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)の条文本文

(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

第十条 法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所

 強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

 前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

 法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

 執行機関の名称

 前項第二号及び第三号に掲げる事項

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