(国税に関する法令に定める期間)
1 法第10条第1項の「期間」には、国税に関する政令及び省令により定められている期間が含まれる。
国税に関する法令に定める期間の定義に政令及び省令による期間を含むこと
(国税に関する法令に定める期間)
1 法第10条第1項の「期間」には、国税に関する政令及び省令により定められている期間が含まれる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する