税務法規集

国税通則法基本通達 10-2(前に遡る期間の計算)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定

要約

前に遡る期間の計算方法

備考
国税通則法第10条第1項を準用。

国税通則法基本通達 10-2(前に遡る期間の計算)の条文本文

(前に遡る期間の計算)

 前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする。

(注) 例えば、徴収法第95条第1項(公売公告)に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。

この条文を参照している裁決(0件)

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