(信託に係る国税の納付義務の承継等との関係)
4 信託の受託者である法人が分割をした場合(その分割が法人税法第2条第12号の10(分社型分割)に規定する分社型分割である場合を除く。)において、その分割により事業を承継した法人が法第7条の2第4項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者として納付義務を承継するときは、その承継した国税について、法第9条の3による連帯納付責任を負わない。
なお、分割により事業を承継した法人が、信託財産以外の財産を承継取得した場合において、分割前国税が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産限定責任負担債務(信託法第154条)であるときは、その分割により事業を承継した法人は、その分割前国税の納付義務も承継せず、また、法第9条の3による連帯納付責任も負わない。