(法律に定める申告等に関する期限)
3 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
(1) 単に計算の基準となっている期間の末日
(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日
(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日
(4) 行政処分により定められた期限
法第10条第2項の期限の特例の対象外となる申告等の期限
(法律に定める申告等に関する期限)
3 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。
(1) 単に計算の基準となっている期間の末日
(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日
(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日
(4) 行政処分により定められた期限
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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