税務法規集

国税通則法基本通達 10-3(法律に定める申告等に関する期限)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限例外期限の特例

要約

法第10条第2項の期限の特例の対象外となる申告等の期限

備考
法第10条第2項に関連

国税通則法基本通達 10-3(法律に定める申告等に関する期限)の条文本文

(法律に定める申告等に関する期限)

 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。

(1) 単に計算の基準となっている期間の末日

(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日

(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日

(4) 行政処分により定められた期限

この条文を参照している裁決(0件)

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