税務法規集

国税通則法基本通達 10-4(一般の休日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義一般の休日

要約

期限の特例における「一般の休日」の定義

備考
法第10条第2項に関連

国税通則法基本通達 10-4(一般の休日)の条文本文

(一般の休日)

 法第10条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の全国的な休日をいうものとする。
 なお、行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号(行政機関の休日)に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する(昭和33.6.2最高判参照)

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