税務法規集

国税通則法基本通達 10-5(前に遡る期間の末日が休日の場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限みなし規定

要約

前に遡る期間の末日が休日に当たる場合の期限の取り扱い

適用条件
前に遡る期間の末日が休日の場合に適用
備考
税務官庁の行為については前日までとする例外あり

国税通則法基本通達 10-5(前に遡る期間の末日が休日の場合)の条文本文

(前に遡る期間の末日が休日の場合)

 前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

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