(前に遡る期間の末日が休日の場合)
5 前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
前に遡る期間の末日が休日に当たる場合の期限の取り扱い
(前に遡る期間の末日が休日の場合)
5 前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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