税務法規集

国税通則法基本通達 10-6(行政処分により定める期限の指定)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

期限行政処分

要約

行政処分で期限を指定する場合の休日指定の取扱い

適用条件
行政処分により期限を定める場合
備考
徴収上必要があるときを除く

国税通則法基本通達 10-6(行政処分により定める期限の指定)の条文本文

(行政処分により定める期限の指定)

 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する