(行政処分により定める期限の指定)
6 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
行政処分で期限を指定する場合の休日指定の取扱い
(行政処分により定める期限の指定)
6 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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