税務法規集

国税通則法基本通達 12-1(事務所等が2以上ある場合の送達)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達送達場所

要約

送達を受けるべき者に住所等が2以上ある場合の送達先の決定方法

適用条件
送達を受けるべき者に住所等が2以上ある場合に適用。

国税通則法基本通達 12-1(事務所等が2以上ある場合の送達)の条文本文

(事務所等が2以上ある場合の送達)

 送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。

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