(事務所等が2以上ある場合の送達)
1 送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。
送達を受けるべき者に住所等が2以上ある場合の送達先の決定方法
(事務所等が2以上ある場合の送達)
1 送達を受けるべき者に住所等が2以上あるときは、送達すべき書類と緊密な関係のある住所等にその書類を送達するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する