税務法規集

国税通則法基本通達 117-11(継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義プラットフォーム運営事業者

要約

継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の定義と範囲

備考
法第117条第5項第1号ハに関連

国税通則法基本通達 117-11(継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の範囲)の条文本文

(継続的に又は反復して行う場を提供する事業者の範囲)

11 法第117条第5項第1号ハの「継続的に又は反復して行う場を提供する事業者」とは、例えば、プラットフォーム運営事業者のように多数の者との間で取引を行う場を提供する者が該当するが、特定納税者との間で単発の取引仲介のみを行ったような事業者は特定納税者へ「継続的に又は反復して行う場」を提供していないため、その範囲に含まれないことに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

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