(その他これに類する事実の範囲)
12 令第39条の2第1項第3号(特定納税管理人との間の特殊の関係)の「その他これに類する事実」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。
(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。