税務法規集

国税通則法基本通達 117-13(特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税管理人

要約

納税管理人に特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲

備考
法第117条第6項に関連

国税通則法基本通達 117-13(特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲)の条文本文

(特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲)

13 法第117条第6項の「特定事項を処理させる必要がなくなったとき」とは、例えば、国税に関する調査が終了したこと等により税務署長等から特定納税者に対し接触の必要性がなくなった場合や、特定納税者から同条第2項の規定による納税管理人の届出がされた場合等が該当する。

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