(特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲)
13 法第117条第6項の「特定事項を処理させる必要がなくなったとき」とは、例えば、国税に関する調査が終了したこと等により税務署長等から特定納税者に対し接触の必要性がなくなった場合や、特定納税者から同条第2項の規定による納税管理人の届出がされた場合等が該当する。
納税管理人に特定事項を処理させる必要がなくなったときの範囲
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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