(通常の取扱いによる郵便又は信書便)
6 法第12条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 郵便のうち郵便法第44条(特殊取扱)の規定による特殊取扱いとされる郵便(速達の取扱いによる郵便を除く。)以外のもの
(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)のうち上記(1)に準ずるもの
送達における「通常の取扱いによる郵便又は信書便」の定義
(通常の取扱いによる郵便又は信書便)
6 法第12条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 郵便のうち郵便法第44条(特殊取扱)の規定による特殊取扱いとされる郵便(速達の取扱いによる郵便を除く。)以外のもの
(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)のうち上記(1)に準ずるもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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