税務法規集

国税通則法基本通達 12-6(通常の取扱いによる郵便又は信書便)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義送達郵便信書便

要約

送達における「通常の取扱いによる郵便又は信書便」の定義

備考
国税通則法第12条第2項の用語定義

国税通則法基本通達 12-6(通常の取扱いによる郵便又は信書便)の条文本文

(通常の取扱いによる郵便又は信書便)

 法第12条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 郵便のうち郵便法第44条(特殊取扱)の規定による特殊取扱いとされる郵便(速達の取扱いによる郵便を除く。)以外のもの

(2) 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)のうち上記(1)に準ずるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する