国税通則法基本通達 120-1(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年8月17日主な内容計算準用規定相続分割要約還付金等が相続等により分割された場合の端数計算方法適用条件還付金等が相続等により分割された場合に適用備考国税通則法第120条第1項又は第2項を準用税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 120-1(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)の条文本文(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)1 還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、法第120条第1項又は第2項の規定により端数計算等を行うものとする。問題を報告119-6(国税の確定金額を算出する過程における算出額の端数計算)120-2(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する