税務法規集

国税通則法基本通達 120-1(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算準用規定相続分割

要約

還付金等が相続等により分割された場合の端数計算方法

適用条件
還付金等が相続等により分割された場合に適用
備考
国税通則法第120条第1項又は第2項を準用

国税通則法基本通達 120-1(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)の条文本文

(還付金等が相続等により分割された場合の端数計算等)

 還付金等が相続等により分割された場合には、その分割された額につき、法第120条第1項又は第2項の規定により端数計算等を行うものとする。

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