(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)
2 一つの申告又は更正決定等(その更正と同時にされる変更の賦課決定を含む。以下2において同じ。)により2以上の還付金等が生じた場合には、それぞれの還付金等について計算された還付加算金の合計額について、法第120条第3項の端数計算等を行うものとする。
なお、一つの更正決定等により本税、延滞税、利子税及び加算税が同時に過誤納となった場合には、一つの過誤納金として還付加算金の計算を行うものとする。
一つの申告等で複数の還付金等が生じた場合の還付加算金の合計額に対する端数計算方法
(一つの申告等により2以上の還付金等が発生した場合の還付加算金の端数計算等)
2 一つの申告又は更正決定等(その更正と同時にされる変更の賦課決定を含む。以下2において同じ。)により2以上の還付金等が生じた場合には、それぞれの還付金等について計算された還付加算金の合計額について、法第120条第3項の端数計算等を行うものとする。
なお、一つの更正決定等により本税、延滞税、利子税及び加算税が同時に過誤納となった場合には、一つの過誤納金として還付加算金の計算を行うものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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