税務法規集

国税通則法基本通達 120-3(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算還付加算金

要約

還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額の定義

備考
法第120条第4項に基づく

国税通則法基本通達 120-3(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)の条文本文

(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)

 法第120条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。

(1) 2回以上の分割納付に係る国税につき生じた還付金等 その納付の日ごとの金額

(2) 一部充当した還付金等 その充当と支払決定をするそれぞれの金額

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