(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)
3 法第120条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。
(1) 2回以上の分割納付に係る国税につき生じた還付金等 その納付の日ごとの金額
(2) 一部充当した還付金等 その充当と支払決定をするそれぞれの金額
還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額の定義
(還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額)
3 法第120条第4項の「還付加算金の計算の基礎となる還付金等の額」は、次に掲げる還付金等については、それぞれ次に掲げる金額をいう。
(1) 2回以上の分割納付に係る国税につき生じた還付金等 その納付の日ごとの金額
(2) 一部充当した還付金等 その充当と支払決定をするそれぞれの金額
該当する裁決はありません。
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