税務法規集

国税通則法基本通達 123-3(国税の年度)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納税証明書

要約

納税証明書の交付請求における国税の年度の定義

備考
令第41条第4項第2号イに関連

国税通則法基本通達 123-3(国税の年度)の条文本文

(国税の年度)

 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額、国際最低課税残余額及び国内最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(国税の年度)

3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額、国際最低課税残余額及び国内最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

更新 

(国税の年度)

3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

 更新

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