(相続人が限定承認をした場合)
2 限定承認があった場合には、法第13条の規定による代表者の指定をすることができない。
相続人が限定承認をした場合の代表者指定の禁止
(相続人が限定承認をした場合)
2 限定承認があった場合には、法第13条の規定による代表者の指定をすることができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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