税務法規集

国税通則法基本通達 13-2(相続人が限定承認をした場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

禁止判定基準限定承認

要約

相続人が限定承認をした場合の代表者指定の禁止

適用条件
相続人が限定承認をした場合
備考
国税通則法第13条に基づく代表者指定について

国税通則法基本通達 13-2(相続人が限定承認をした場合)の条文本文

(相続人が限定承認をした場合)

 限定承認があった場合には、法第13条の規定による代表者の指定をすることができない。

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