(住所及び居所が明らかでない場合)
1 法第14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう(昭和49・12・25東京高判参照)。
(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないことに留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判参照)。