(特定納税管理人との関係)
2―2 法14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当するかの判定に当たっては、法第117条第5項(納税管理人)の規定による特定納税管理人となり得る者があるかどうかについて考慮する必要はない。ただし、現に同項の規定による特定納税管理人がある場合において、法第12条第1項本文の規定により送達すべき書類の受領が当該特定納税管理人に処理させる法第117条第3項の特定事項に含まれているときは、公示送達はできないことに留意する。