(公示事項を閲覧することができなくなった場合等の効力)
3 法第14条第2項の規定により行う次に掲げる措置について、その措置を開始した日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項(同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しくは書面を掲示することに取り扱う。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置