税務法規集

国税通則法基本通達 14-3(公示事項を閲覧することができなくなった場合等の効力)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達公示公示送達

要約

公示送達の措置開始後7日以内に閲覧不能となった場合の効力の維持

適用条件
公示事項の閲覧不能または書面の破損・脱落が発生した場合
備考
国税通則法第14条第2項に基づく措置が対象

国税通則法基本通達 14-3(公示事項を閲覧することができなくなった場合等の効力)の条文本文

(公示事項を閲覧することができなくなった場合等の効力)

 法第14条第2項の規定により行う次に掲げる措置について、その措置を開始した日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しくは書面を掲示することに取り扱う。

(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置

(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

事項を閲覧することした書面できなくなっ破損等をした場合の効力)

3 法第14条第2項の規定により行う次にげる措置について示した書面が、その措置掲示日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項(同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しく書面を掲示することに取り扱う。

更新 

(掲示した書面が破損等をした場合の効力)

3 法第14条第2項の規定により掲示した書面が、その掲示を始めた日から起算して7日を経過する日までの間に破損又は脱落した場合であっても、公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに破損の箇所を補修し、又は掲示することに取り扱う。

 更新

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