税務法規集

国税通則法基本通達 14-2(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達判定基準公示送達

要約

外国への送達につき困難な事情があると認められる場合の具体例

適用条件
外国においてすべき送達が対象
備考
国税通則法第14条第1項に関連

国税通則法基本通達 14-2(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)の条文本文

(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)

 法第14条第1項の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」とは、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、又は法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいう。

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