税務法規集

国税通則法基本通達 34-1(金銭)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納付手段

要約

納付に用いる「金銭」の定義を日本円通貨に限定し、小切手等の証券を除外


国税通則法基本通達 34-1(金銭)の条文本文

(金銭)

 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。

この条文を参照している裁決(0件)

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