税務法規集

国税通則法基本通達 14-4(公示送達による場合の書類を発した日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

送達判定基準公示送達

要約

公示送達において書類を発した日となる基準日

適用条件
公示送達を行う場合
備考
国税通則法第14条第2項に基づく

国税通則法基本通達 14-4(公示送達による場合の書類を発した日)の条文本文

(公示送達による場合の書類を発した日)

 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置を開始した日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。

(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置

(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)5月21日 施行
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和七年(2025年)5月21日 施行

(公示送達による場合の書類を発した日)

4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次にげる措置日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。

更新 

(公示送達による場合の書類を発した日)

4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲示を始めた日が、その書類を発した日となる。

 更新

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