(公示送達による場合の書類を発した日)
4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置を開始した日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
公示送達において書類を発した日となる基準日
(公示送達による場合の書類を発した日)
4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置を開始した日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)6月15日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)5月21日 施行 |
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(公示送達による場合の書類を発した日)4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置 更新 ⬅
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(公示送達による場合の書類を発した日)4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲示を始めた日が、その書類を発した日となる。 ⬅ 更新
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