税務法規集

国税通則法基本通達 34-2(税務署の職員)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定滞納処分

要約

納付手続における「収納を行う税務署の職員」に滞納処分の引継ぎを受けた職員を含む範囲

適用条件
法第34条第1項の適用に関し
備考
徴収法第182条第2項を準用

国税通則法基本通達 34-2(税務署の職員)の条文本文

(税務署の職員)

 法第34条第1項の「その国税の収納を行う税務署の職員」には、徴収法第182条第2項(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署又は国税局の職員を含むものとする。

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