(税務署の職員)
2 法第34条第1項の「その国税の収納を行う税務署の職員」には、徴収法第182条第2項(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署又は国税局の職員を含むものとする。
納付手続における「収納を行う税務署の職員」に滞納処分の引継ぎを受けた職員を含む範囲
(税務署の職員)
2 法第34条第1項の「その国税の収納を行う税務署の職員」には、徴収法第182条第2項(税務署長又は国税局長による滞納処分の執行)の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署又は国税局の職員を含むものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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