税務法規集

国税通則法基本通達 34-3(弁済充当の順位)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

準用規定弁済充当

要約

国税の一部が納付された場合の弁済充当の順位

適用条件
国税に関する法律に別段の定めがある場合を除く。
備考
民法第488条及び第491条を準用。

国税通則法基本通達 34-3(弁済充当の順位)の条文本文

(弁済充当の順位)

 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条及び第491条(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。

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