(弁済充当の順位)
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条及び第491条(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
国税の一部が納付された場合の弁済充当の順位
(弁済充当の順位)
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条及び第491条(弁済充当)に定めるところに準ずるものとする。
該当する裁決はありません。
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