税務法規集

国税通則法基本通達 34-4(被相続人名義でされた納付)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準納付相続

要約

被相続人名義でなされた国税納付の相続人間での按分取扱い

適用条件
相続人が2人以上いる場合

国税通則法基本通達 34-4(被相続人名義でされた納付)の条文本文

(被相続人名義でされた納付)

 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、全ての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する