(被相続人名義でされた納付)
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、全ての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
被相続人名義でなされた国税納付の相続人間での按分取扱い
(被相続人名義でされた納付)
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、全ての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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