税務法規集

国税通則法基本通達 34-7(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義施行地外

要約

法第34条第5項における「施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」の定義に、国外の宿泊施設滞在者等を含むこと

適用条件
法第34条第5項の適用に関し

国税通則法基本通達 34-7(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)の条文本文

(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)

 法第34条第5項の「この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」には、出張や旅行により法の施行地外の地域(以下7において「国外」という。)において宿泊施設に滞在する者など、国外に住所又は居所に類する場所を有する者を含むものとする。

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