(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)
7 法第34条第5項の「この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」には、出張や旅行により法の施行地外の地域(以下7において「国外」という。)において宿泊施設に滞在する者など、国外に住所又は居所に類する場所を有する者を含むものとする。
法第34条第5項における「施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」の定義に、国外の宿泊施設滞在者等を含むこと
(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)
7 法第34条第5項の「この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」には、出張や旅行により法の施行地外の地域(以下7において「国外」という。)において宿泊施設に滞在する者など、国外に住所又は居所に類する場所を有する者を含むものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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