税務法規集

国税通則法基本通達 34-8(送金した日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義国外納付

要約

国外納付者が金融機関の国外営業所等を通じて納付する場合の「送金した日」の定義

適用条件
国外納付者が金融機関の国外営業所等を通じて送金する場合に適用。
備考
国税通則法第34条第5項の用語定義。

国税通則法基本通達 34-8(送金した日)の条文本文

(送金した日)

 法第34条第5項の「送金した日」とは、国外納付者同項に規定する国外納付者をいう。)から送金の指示を受けた金融機関の国外営業所等同項に規定する国外営業所等をいう。)が送金を実行した日をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する