国税通則法基本通達 34-8(送金した日)正式名称国税通則法基本通達更新確認日2026年6月15日法令データの確認日2026年8月17日主な内容定義国外納付要約国外納付者が金融機関の国外営業所等を通じて納付する場合の「送金した日」の定義適用条件国外納付者が金融機関の国外営業所等を通じて送金する場合に適用。備考国税通則法第34条第5項の用語定義。税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴国税通則法基本通達 34-8(送金した日)の条文本文(送金した日)8 法第34条第5項の「送金した日」とは、国外納付者(同項に規定する国外納付者をいう。)から送金の指示を受けた金融機関の国外営業所等(同項に規定する国外営業所等をいう。)が送金を実行した日をいう。問題を報告34-7(この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの)34の2-1(受理の基準)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2025年5月21日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する