税務法規集

国税通則法基本通達 34-6(その承認する日)

正式名称
国税通則法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義納付期限延長

要約

納付期限の延長承認における「その承認する日」の定義

適用条件
令第6条の3ただし書が適用される場合
備考
令第6条の3ただし書に基づく

国税通則法基本通達 34-6(その承認する日)の条文本文

(その承認する日)

 令第6条の3ただし書の「その承認する日」は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2日を経過した日とする。

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