(その承認する日)
6 令第6条の3ただし書の「その承認する日」は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2日を経過した日とする。
納付期限の延長承認における「その承認する日」の定義
(その承認する日)
6 令第6条の3ただし書の「その承認する日」は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2日を経過した日とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する